日本版DBSをフィットネスクラブも導入すべきか?

性暴力防止法(日本版DBS) をご存知でしょうか?

DBSは、Disclosure and Barring Serviceの略称でイギリス発祥の 性暴力防止法 のことです。

イギリスでは元々、犯罪歴の照会や就業制限制度として「Criminal Records Bureau(CRB)」というものがありました。

DBSというのは、犯罪歴のある者を子どもや脆弱な人々と接する仕事に就けないようにする制度のことです。

日本でも、近年、子どもに対する性暴力・性犯罪が社会問題として繰り返し報じられたことを背景に、イギリスのDBS制度を参考にした「日本版DBS」が導入されることになりました。

今年、 2026年の12月頃から開始予定とされています。

学校・幼稚園・保育所・学童保育など、子どもと接する職場では、従業員や採用候補者について性犯罪歴(性暴力の前科)を確認することが義務化されます。

しかし、それ以外でも子どもと接する施設は多数あります。

学習塾、学習塾、プログラミング教室、スポーツスクール、児童デイサービス、子ども食堂、病院、劇団、芸能スクール…etc

まだまだ多数あります。

これらの施設は義務ではなく任意での導入ということになっていますが、一般的にDBSの名前が知れ渡ると、導入の有無が集客に影響するかもしれません。

海外では、サッカーの試合の審判員やボランティア活動の際のボランティアに対しても犯罪歴がないか確認している国もあります。

フィットネスクラブにも、スイミングスクールをはじめ子ども向けの教室がいくつもあります。

「学校だけのもの」

と考えずにスタッフへの研修が必要だと思います。

1対1で密室になることはしない、 複数人・第三者が見える環境での対応、 身体補助は事前説明+同意といったようなルールだけでも明確にすべきではないでしょうか?

そして、当フィットネスでは、そういったところまで意識して子ども達に接しているということを保護者の皆様にお伝えする時代が近づいてきているような気がします。